生長の家は共謀罪の意味を理解してるの?
ヤバ感日記21回目です
今回も
第48回衆議院選挙に対する生長の家の方針「再び、与党とその候補者を支持しない」
の内容から、ブッ込んでいきます。
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この共謀罪は、内容的にも、犯罪を計画段階から処罰できるもので、テロ組織や暴力団に限定されず、一般市民までが捜査の対象となりうると懸念され、戦前の治安維持法との類似性も指摘されています。
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「犯罪を計画段階から処罰できるもの」
まさしくその通りです。
「一般市民までが捜査の対象となりうると懸念」
えっ!!
なんでそこまで飛躍するの?
そもそも生長の家は
共謀罪ってなんだか知っているんですかね?
普通はテロを実行した時点で逮捕です
しかし実行されてからでは被害者が出ているので遅いのです
だからこそテロを準備している段階で逮捕できる法律が必要なのです
それが共謀罪です
よく頭のおかしい人たちが
居酒屋で「テロしようぜ」といっても捕まる
などとアホなことを言っています
仮にそれで捕まえたとして裁判で立証できると思いますか?
例えば私がテロ計画書を作ったとします
その計画書に基づくとダイナマイト100本と機関銃30本拳銃100本が必要です
この計画書を作成しただけで逮捕して
裁判で立証できると思いますか?
本当にこの計画書通りにダイナマイト100本機関銃30本拳銃100本を調達したらテロを準備していると見なされて逮捕されると思います
しかし計画書を作っても武器を準備できなければ実行はできません
そんな人を逮捕しているほど警察は暇ではありませんよ
結局今の日本では三権が分立しているので不当に逮捕しても裁判所で立証できなければ意味がありません
つまり共謀罪が成立したとしてもテロを起こす気がなければ一般の人には被害の及ばないものなのです