緊急事態条項についてもう少し勉強しましょう
ヤバ感日記43回目です
生長の家月刊誌のサイトにある
『憲法についてもっと知ろう』
の内容からブッ込んでいきます
2011年の東日本大震災の時には
悪政民主党政権では
災害緊急事態を発動しませんでした。
そのため、被災地に必要なガソリンが届かないという事態が起こりました
あの時に災害緊急事態を宣言して
「被災地へのガソリンを優先しろ」と言えば
被災地に物資を優先的に送られました
しかし災害緊急事態が出ていないのに
輸送業者はわざわざ被災地になんか行きたくありません
被災地でないところで商売したいものです
だから被災地にガソリンが届かなかったのです
その時の菅直人
「国民のガソリンなどを政府が制限することは、国家が国民を縛ることになり、憲法の定めた基本的人権を侵害するので、災害緊急事態は布告できない」
と言い訳したのです。
時の政権によっては菅直人のように
憲法を盾に面倒な事はしない
という総理が出る可能性もある
そんな時でも災害復興を優先できるように
今回の憲法改正で緊急事態条項を
いれるだけです
また生長の家は
「緊急事態条項だと災害時は法律より政府が上にくる。政府は悪い事をするためだ」
なんて事を言っています
「当該宣言に係る事態において国民の生命
身体及び財産を守るために行われる措置に関して
発せられる国その他公の機関の指示に従わなければならない」
つまりこの緊急事態条項は国民を守るということが大前提です
東日本大震災の時に
ガレキは個人の所有物が流れたものであり
それを勝手に処分すれば憲法の財産権の侵害になる
と主張したアホがいて
ガレキ処理が進みませんでした
しかしこんな時でも
緊急事態条項が憲法に入っていれば
国民の命を守るために
ガレキ処理ができるのです
だから憲法に緊急事態条項を入れる事は必須なんです
それをなんですか
この回答は?
もう少し勉強しましょうね