生長の家ヤバ感日記

生長の家のヤバ感(ヤバイ感じ)を伝えるブログです

緊急事態条項についてもう少し勉強しましょう

ヤバ感日記43回目です

 


生長の家月刊誌のサイトにある

憲法についてもっと知ろう』

の内容からブッ込んでいきます

 

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2011年の東日本大震災の時には

悪政民主党政権では

災害緊急事態を発動しませんでした。

 


そのため、被災地に必要なガソリンが届かないという事態が起こりました

 


あの時に災害緊急事態を宣言して

「被災地へのガソリンを優先しろ」と言えば

被災地に物資を優先的に送られました

 


しかし災害緊急事態が出ていないのに

輸送業者はわざわざ被災地になんか行きたくありません

 


被災地でないところで商売したいものです

 


だから被災地にガソリンが届かなかったのです

 


その時の菅直人

「国民のガソリンなどを政府が制限することは、国家が国民を縛ることになり、憲法の定めた基本的人権を侵害するので、災害緊急事態は布告できない」

と言い訳したのです。

 


時の政権によっては菅直人のように

憲法を盾に面倒な事はしない

という総理が出る可能性もある

 


そんな時でも災害復興を優先できるように

今回の憲法改正で緊急事態条項を

いれるだけです

 


また生長の家

「緊急事態条項だと災害時は法律より政府が上にくる。政府は悪い事をするためだ」

なんて事を言っています


まず憲法自民党草案の九十九条三項にはこう書いてあります

 


「当該宣言に係る事態において国民の生命

身体及び財産を守るために行われる措置に関して

発せられる国その他公の機関の指示に従わなければならない」

 


つまりこの緊急事態条項は国民を守るということが大前提です

 


東日本大震災の時に

ガレキは個人の所有物が流れたものであり

それを勝手に処分すれば憲法の財産権の侵害になる

と主張したアホがいて

ガレキ処理が進みませんでした

 


しかしこんな時でも

緊急事態条項が憲法に入っていれば

国民の命を守るために

ガレキ処理ができるのです

 


だから憲法に緊急事態条項を入れる事は必須なんです

 


それをなんですか

この回答は?

 

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もう少し勉強しましょうね